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Convergence
Knowledge concerning
Underwater
Heritage.
“水中文化遺産”とは?
「文化的、歴史的、考古学的な性格を有する人類の存在のすべての痕跡であり、その一部または全部が定期的あるいは恒常的に、少なくとも100年間水中にあった次の三つのものである。第一は、遺跡、構築物、建造物、人工物および人間の遺骸で、考古学的および自然的な背景を有するもの。第二は、船舶、航空機、その他の乗物もしくはその一部、その貨物あるいはその他の積載物で、考古学的および自然的な背景を有するもの。第三は、先史学的な性格を有するものである。」
UNESCO 「水中文化遺産保護条約」
ユネスコの「水中文化遺産保護条約」は2001年11月2日に採択、2009年1月21日に20カ国以上の批准国を得て発効した、世界で唯一の海の歴史や文化に関する条約です。
2024年3月現在、この条約には、フランス、スペイン、ポルトガル、イタリア、エジプト、南アフリカ、パナマ、メキシコ、アルゼンチンをはじめ、世界80ヵ国が批准しており、オランダ、オーストラリア、英国なども批准の準備を進めています。















